裁定請求書の記入方法とは その3

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裁定請求書の記入方法とは その3

裁定請求を行う場合、裁定請求書を提出します。

 

裁定請求書は、正式には「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」という用紙です。

 

以下に、「年金請求書」に記載する項目や注意点を記述します。

 

【8ページ目】
年金の受け取り方法について記入します。

 

年金を振り込んでもらう口座の名義人は、請求者本人の名義に限られます。

 

年金の受け取りは、銀行・信用金庫・信用組合・ゆうちょ銀行などです。
金融機関とゆうちょ銀行の記入欄は違いますので、注意してください。

 

年金請求書の8ページ目に記入後、金融機関に証明印を押してもらいます。
ただし、「預金通帳」を社会保険事務所へ持参する場合は、証明印は不要です。

 

【10ページ目】
配偶者・子について記入します。

 

配偶者がいるときは、「配偶者の氏名」欄以下に必ず記入します。
婚姻関係にるある人(内縁者)がいる時も、同様です。

 

配偶者が請求者と住所が違う場合、配偶者の住所を記入します。

 

配偶者が現在受け取っている年金制度に「○印」を付けます。
その年金が支給停止になっている場合も、記入します。

 

「高校卒業までの子」「障害等級1級・2級の状態にある20歳未満の子」がいる場合は、「子の氏名」欄以下に記入します。

 

【12ページ目】
年金請求書の10ページ目に「配偶者・子」がいると記入した場合に、記入します。

「配偶者・子」が、請求者と生計を同じくしていることを確認します。

 

「請求者(証明者)」欄の押印は、請求者が署名した場合は必要ありません。

 

現在の年収が850万円以上あったとしても、おおむね5年以内に850万円未満になる見込みがあれば「はい」、ない場合は「いいえ」に「○印」をつけます。
記入する項目が複数ある場合がありますので、記入内容に注意しましょう。

 

「裁定請求書の記入方法とは その4」へつづく