スポンサードリンク
裁定請求書の記入方法とは その2
裁定請求書は、正式には「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」という書類に記入して提出します。
以下に、「年金請求書」に記載する項目や注意点を記述します。
【4ページ目】
「年金請求書の3ページ目」に印刷されていた記録以外の加入期間がある場合に、記入します。
●国民年金に記入していた時は、「事業所名称(支店名等)、船舶所有者名称または共済組合名称等」欄に、「国民年金」と記入します。
●「事業所(船舶所有者)の所在地または国民年金加入当時の住所」欄は、わかっている範囲の住所を記入します。
また、会社の移転などがあれば、旧住所を記入しても良いです。
【5ページ目】
次のページの「年金請求書の6ページ目」における「雇用保険被保険者証」等について添付できない場合に、「事由書」欄の該当する理由に「○印」をつけます。
【6ページ目】
裁定請求をする請求者本人について、記入します。
●現在、他の年金を「受けている」または「請求中」である人は、該当する番号に「○印」をつけます。
2つ以上の年金制度を受給する権利を得ると、支給が停止になる場合があります。
●現時点で、既に他の年金を受け取っている人は、年金証書に記載している年金の「受給年月」や「年金コード」を、該当する欄に記入します。
●「雇用保険被保険者番号」欄は、雇用保険の被保険者でなくなってから、7年以上経過している場合は、記入する必要はありません。
●60歳から65歳までの間で、「雇用保険の基本手当」や「高年齢雇用継続給付」を支給された人は、年金の減額または支給停止となる場合があります。
「裁定請求書の記入方法とは その3」へつづく