裁定請求書の記入方法とは その1

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裁定請求書の記入方法とは その1

裁定請求をする際に記入して提出する書類、裁定請求書。

 

裁定請求書は、58歳時に送付されてくる「年金記録のお知らせ」を返送後、届けられます。

 

裁定請求書は、正式には「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」という書類です。

 

以下に、「年金請求書」に記載する項目や注意点を記述します。

 

【1ページ目】
網かけの欄の部分を記入します。

 

印刷されている文字が間違っている場合は、二重線を引いて正しく書き直します。

 

「住所のフリガナ」欄をカタカナで記入します。

 

「署名または押印」欄では、請求者が署名すれば、押印は必要ありません。

 

「電話番号」欄は、携帯電話の番号でも可。

 

「厚生年金保険 国民年金保険 船員保険の手帳記号番号」欄には、印刷されていた「基礎年金番号」と違う番号の年金手帳がある時に、その番号を記入します。
さらに、用紙とその年金手帳(コピーも可)を一緒に提出します。

 

「請求者の住民票コード」欄に住民票コードを記入すれば、住民票の添付をしなくても良くなります。
ただし、加給年金または加算対象となる配偶者・子がいる場合、住民票コードを記入したとしても、住民票の提出が必要となります。

 

【3ページ目】
年金加入記録について確認します。

年金の支給や金額の決定に際し、重要な部分となっています。
印刷された文字を信用することなく、加入記録に間違い・漏れがないか自分で確認します。

 

過去に加入していた年金制度、あるいは、現在加入中の年金制度があれば、そのすべての番号に「○印」をします。

 

「勤務期間または国民年金の加入期間」欄で注意する点は、以下の通りです。
◇1つの会社でも事業部・事業所・勤務先ごとに加入することがありますので、転勤の日付および空白期間がないか確認します。

◇現在加入している年金制度がある時は、「(至)」欄は空白になっています。
◇印刷が間違っていた場合は、二重線を引いて正しく記入します。

さらに、「事業所(船舶所有者)の所在地または国民年金加入当時の住所」欄にも記入します。

 

58歳での「年金記録のお知らせ」で確認できていない記録や共済の加入記録には、「※」印が「備考」欄に印刷されています。

 

重複した加入期間がある場合、「#」印が「備考」欄に印刷されています。

 

共済の加入記録が表示されていないことがあります。その場合は、全ての記録を記入する必要があります。
共済組合から「年金加入期間確認通知書」を受け取り、それを元に記入して添付しておきます。

 

「裁定請求書の記入方法とは その2」へつづく