裁定請求手続きとは その1

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裁定請求手続きとは その1

裁定請求手続きとは、「裁定請求書」を添付書類と一緒に住所地を管轄している社会保険事務所へ提出することを言います。

 

年金を受け取る権利を取得していたとしても、年金を受給されるためには、自分で請求しなければ受け取ることができません。

 

これを年金の「裁定請求」と呼びます。

 

裁定請求の手続きは、以下の通りです。

 

【1】加入記録の事前通知を受け取る

 

58歳到達月の翌々月に「年金記録のお知らせ」というハガキが届きます。

 

このハガキは、年金の受給資格を満たしている人・満たしていない人の両方に送付されます。

 

【2】「年金記録のお知らせ」のはがきを返送する

 

はがきの内容は、「資格取得年月日・資格喪失日・事業所名など」が表示されています。

 

「年金記録のお知らせ」に記載された内容を十分に確認し、かならず「返送」しましょう。

 

返送しないと、次の「裁定請求手続き」に進めません。

 

記録に間違いがない場合
はがきを返送します。

「年金見込額のお知らせ」を希望する人は、年金見込額が後日届けられます。

 

記録に間違いがある場合
「年金加入記録照会票」に間違いの箇所を訂正し、返送します。

後日、「年金加入記録のお知らせ」が届けられます。

 

「年金記録のお知らせ」を確認するための注意点は、以下の通りです。

 

◆保険料納付済期間と保険料免除期間は記載されていますが、合算対象期間である「カラ期間」は含まれていません。

 

◆平成8年以前の共済組合などの加入期間が含まれていない場合がありますので、該当する人は「訂正」して返送します。

 

この58歳時の事前通知である「年金記録のお知らせ」は、今後「ねんきん特別便」に統合されます。

 

「裁定請求手続きとは その2」につづく