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振替加算の注意点とは
老齢基礎年金の振替加算は、請求しなければ支給されません。
振替加算は、年金の中でも忘れられることが多いため、「老齢年金は夫婦で受け取るもの」と認識しておくと良いでしょう。
振替加算の手続きは、以下の通りです。
●配偶者が裁定請求をする場合に、裁定請求書の『配偶者の年金証書の基礎年金番号・年金コード、配偶者の氏名および生年月日』の欄に忘れず記入します。
※裁定請求とは、自分の年金を請求することをいいます
●配偶者が老齢基礎年金を受給した後に、振替加算を支給されるようになった場合、『老齢基礎年金額加算開始事由該当届』を、自分が以前に老齢年金を請求した時と同じ窓口へ届け出ます。
配偶者が老齢基礎年金を受給した後に、振替加算を支給されるようになる理由には、以下のような例があります。
- 妻が夫よりも年上であったとき
- 妻が老齢基礎年金を支給されるようになった後、夫の厚生年金の加入期間が20年以上になったとき
・・・など
上記の例の場合、妻の老齢基礎年金の上乗せである「振替加算」は、夫に「加給年金」がないと支給されません。
加給年金は、夫の「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分と一緒に支給されます。
したがって、妻が65歳となり老齢基礎年金を支給され始めても、夫に「老齢厚生年金の権利」や「定額部分」がない場合は、振替加算は給付されません。
妻の振替加算は、夫が「老齢厚生年金の権利」を得たり、「定額部分」を受け取るようになり、加給年金を受け取れるようになった時点で、支給されるようになります。
ただし、そうなると妻が年上の場合は、夫には加給年金を受け取る時期がないと言えます。
また、妻に老齢基礎年金の受給資格がない場合は、振替加算も支給されることはありません。