老齢基礎年金の振替加算とは

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老齢基礎年金の振替加算とは

老齢基礎年金の振替加算とは、配偶者が65歳となり、加給年金を支給されなくなった代わりに、本人ではなく配偶者自身の老齢年金に一定金額が加算されることを言います。

 

このように、加給年金を振り替えるという意味から「振替加算」と言います。

 

しかし、振り替えるといっても、振替加算は加給年金と同額ではありません。

 

振替加算の対象となる人は、以下の通りです。

  • 加給年金の対象となっている配偶者の生年月日が、「大正15年4月2日〜昭和41年4月1日」であること。

振替加算の対象外となる人は、以下の通りです。

  • 配偶者の年収が850万円以上のとき
  • 配偶者が、老齢厚生年金・退職共済年金を受け取れるとき
  • 配偶者が、障害厚生年金・障害共済年金を受け取れるとき

 

加給年金と振替年金の違いは、加給年金は扶養者である被保険者が支給されるものであり、振替年金は扶養されている配偶者が支給されるということです。

 

つまり、配偶者が65歳未満のときに加給年金を給付されていた人が死亡してしまった場合、その配偶者に65歳以降の振替加算がつかなくなります。

 

配偶者であり振替加算の対象となっている人は、65歳以前と65歳以降の年金受給額が異なるということです。

 

離婚を考えている場合は、そのタイミングも年金受給額の重要なポイントとなるでしょう。

 

また、給付される振替加算の金額は生年月日に応じて決まっており、年齢の若い人ほど支給される金額は少なくなっています。

 

振替加算という制度は、国民年金への加入が義務づけられていなかった年代の人に対する救済措置となっています。

 

加入が義務づけられていなかった期間が長い人ほど、金額が高く設定されているのです。

 

したがって、国民年金への強制加入が義務づけられた昭和41年4月2日以降に誕生した人には、振替加算制度はありません。