加給年金が支給されない場合とは

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加給年金が支給されない場合とは

加給年金は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分に加算される年金のことで、年金における「家族手当」のようなものとして認識されています。

 

加給年金は、対象となる家族全員を合計して計算されます。

 

65歳未満の配偶者がいる場合
〔年金受給者の生年月日〕             〔加給年金(1年分)〕

昭和9年4月1日まで                     227,900円
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日生まれ       261,500円

昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日生まれ      295,200円
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日生まれ      328,900円

昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日生まれ      362,500円
昭和18年4月2日以降生まれ                396,000円

 

18歳未満の子、または、障害等級1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がいる場合
1人目、2人目の子・・・1人につき227,900円(1年間)

3人目以降の子・・・1人につき75,900円(1年間)

 

しかし、扶養される人の要件により、支給されない場合があります。
配偶者が以下の条件に該当する場合、加給年金は給付されません。

 

障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金を支給されるとき
配偶者が厚生年金または共済年金に20年以上加入していて、老齢厚生年金・退職共済年金が受給可能なとき

※但し、中高齢特例に該当する場合は15年〜19年以上となる

 

中高齢の特例とは、男性は40歳・女性は35歳以降の厚生年金の加入期間のことをいいます。
以下の生年月日に該当する場合は、加入期間が20年に達していなくても、加給年金を受け取ることはできません。

 

昭和22年4月1日以前・・・15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日生まれ・・・16年

昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日生まれ・・・17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日生まれ・・・18年

昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日生まれ・・・19年

 

配偶者の勤務期間次第で、加給年金を受け取った方が得な場合があります。