加給年金とは

スポンサードリンク

加給年金とは

加給年金とは、60歳〜65歳の間に支給される「特別支給の老齢厚生年金」の「定額部分」の受給が開始された時点で、上乗せして受け取ることができる年金のことです。

 

加給年金はいわば、「年金の家族手当」のような意味合いを持つ、厚生年金の制度です。
金額は、対象となる家族全員を合計して計算されます。

 

加給年金が上乗せして支給されるためには、以下の条件に該当する必要があります。

 

「定額部分」または「老齢厚生年金」が受け取れる期間であること(=報酬比例部分だけの期間は受け取れません)

 

厚生年金に20年以上加入していること(中高齢の特例あり)
※中高齢の特例とは、昭和26年以前に生まれた人の場合、生年月日によって中高齢以降15〜19年以上厚生年金に加入しているときをいいます。

 

生計を維持している「65歳未満の配偶者」または「18歳未満の子」または「障害等級1級・2級の20歳未満の子」がいること
※生計の維持とは、年収が850万円以上あるときは「生計維持」として認められません。

 

ただし、現在の年収が850万円以上であっても、5年以内に定年退職し850万円未満になることが決定している場合は認められます。

 

また、以下のような場合は加給年金の対象外となり、支払金額からその家族分は減額されます。

  • 配偶者が20年以上加入している「老齢厚生年金」または「老齢共済年金」を支給されるとき
  • 配偶者が障害年金を支給されるとき
  • 配偶者が65歳になったとき
  • 子が18歳になったとき(=18歳に達する日以降最初の3月31日になったとき)
  • 障害状態の子が20歳になったとき
  • 対象である配偶者や子が死亡したとき
  • 配偶者と離婚したとき
  • 配偶者・子を生計維持しなくなったとき
  • 子が結婚したとき
  • 子が他人の養子になったとき

など

 

加給年金の対象となる配偶者は、内縁関係であっても認められています。