特別支給の老齢厚生年金の「特例」とは

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特別支給の老齢厚生年金の「特例」とは

特別支給の老齢厚生年金には、特例があります。

 

障害者または厚生年金に長期間加入した人を対象に、特例として、報酬比例部分に合わせて「定額部分」を支給されることができます。

 

特別支給の老齢厚生年金の「特例」には、以下のような2種類があります。

 

【障害者特例】
○対象者

厚生年金の障害等級が3級以上の人

 

○対象者の生年月日
男性は、昭和16年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの人

女性は、昭和21年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの人

 

○特例の支給期間
生年月日に応じて「報酬比例部分」と同じ期間

 

○請求方法
本人からの申請が必要。

申請することにより、翌月から年金額が改正されて給付されます。

 

○注意点
厚生年金の被保険者になると特例対象ではなくなります。

 

【長期加入者特例】
○対象者

厚生年金の加入期間が、44年(528月)以上ある人

 

○対象者の生年月日
男性は、昭和16年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの人

女性は、昭和21年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの人

 

○特例の支給期間
生年月日に応じて「報酬比例部分」と同じ期間

 

○請求方法
申請の必要はなし。

 

○注意点
厚生年金の被保険者になると特例対象ではなくなります。

 

上記の特例は、報酬比例部分を受け取り始めた時点で要件を満たしていなくても、要件を満たした時点で受け取ることができます。

 

また、船員の被保険者であった期間・坑内員の被保険者であった期間が合計15年以上ある場合も、通常は「報酬比例部分」のみ支給される期間が、「定額部分」も上乗せして受け取ることができます。