特別支給の老齢厚生年金とは

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特別支給の老齢厚生年金とは

特別支給の老齢厚生年金とは、60歳〜65歳の間に支給される老齢厚生年金のことです。
老齢厚生年金は、原則65歳からの支給となっています。

 

老齢厚生年金は昭和61年4月の年金法改正により、受給開始年齢が60歳から65歳に変更されました。

 

しかし現在はまだ60歳で退職となる企業が多く、60歳〜65歳の間の生活費用に充てることを目的に、「特別支給の老齢厚生年金」制度が設けられています。

 

特別支給の老齢厚生年金を支給されるためには、以下のような条件があります。

  • 過去に「厚生年金に1年以上加入していた」ことがある人
  • 老齢年金の受給資格期間である25年間以上の国民年金または厚生年金の加入期間を満たしていること

ただし、25年を支給開始時点では満たしていなくても、25年を満たした時点から受け取ることができます。

 

特別支給の老齢厚生年金には、「報酬比例部分」と「定額部分」があります。

 

報酬比例部分とは

在職中の報酬額に比例して支払っていた厚生年金保険料に応じて計算された金額部分のことです。

 

報酬比例部分は、平成15年の年金法改正により複雑化しました。

 

改正前は、毎月の給料のみが年金計算の対象となっていましたが、改正後はボーナス(=特別報酬)も計算対象となりました。

 

そのため支給金額計算の乗率が大きく変更され、年金法の「改正前と改正後の両方の計算」をしなければならなくなりました。

 

定額部分とは

厚生年金保険料を支払っていた在職中の報酬額ではなく、加入月数に生年月日別の単価を掛けて計算される金額部分のことです。

 

定額部分の計算方法は、以下の通りです。

 

定額部分 = 1,676円×乗率(=生年月日により決定される)×加入月数(=上限あり)×0.985(=年度ごとに決定される物価スライド率)

 

特別支給の老齢厚生年金については支給額の計算方法が複雑であるため、最寄の社会保険庁に相談すると良いでしょう。