国民年金の加入可能年数とは

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国民年金の加入可能年数とは

国民年金の加入可能年数とは、その年数の期間だけ国民年金(=老齢基礎年金)に加入していれば、年金が満額給付されるという年数のことです。

 

国民年金は現状で、20歳以上60歳未満の人はすべて加入することになっています。

 

したがって、現在の加入可能年数40年となります。

 

しかし、国民年金が創設された昭和36年4月時点で、既に20歳以上になっていた人(昭和16年4月1日以前に生まれた人)は60歳まで40年も期間がないため、40年もの間、国民年金に加入することができません。

 

そのため、昭和16年4月1日以前に生まれた人は満額期間が40年ではなく、25〜39年となっています。

 

つまり、加入可能年数のすべての期間において保険料を支払っていれば、年金額が満額の792,100円(平成20年度現在)が支給されるということです。

 

加入可能年数に満たない場合は、その分の年金額が減額されることになります。

 

国民年金(=老齢基礎年金)では、以下の条件に該当する人については、40年間すべて年金保険料を支払っていなくても、満額支給されることになっています。

 

        〔生年月日〕            〔加入可能年数〕
大正15年4月2日〜昭和2年4月1日       25年

昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日       26年
昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日       27年

昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日       28年
昭和5年4月2日〜昭和6年4月1日       29年

昭和6年4月2日〜昭和7年4月1日       30年
昭和7年4月2日〜昭和8年4月1日       31年

昭和8年4月2日〜昭和9年4月1日       32年
昭和9年4月2日〜昭和10年4月1日       33年

昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日      34年
昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日      35年

昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日      36年
昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日      37年

昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日      38年
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日      39年

昭和16年4月2日以降                40年

 

ただし、加入可能年数は「年」単位となっているため、何ヶ月かの端数は切り捨てとなります。