年金の受給権とは

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年金の受給権とは

年金の受給権とは、年金を受け取る権利のことです。

 

国民年金・厚生年金・共済組合などの公的年金は、「年齢」と「加入していた期間」を満たすことにより、年金受給権を得ることができます。

 

それぞれの年金により、受給資格を得る条件に違いがあります。

 

日本の年金制度は受給権者が生存している限り、年金が給付され続けるという「終身年金」になっています。

 

また、一定の期間生死にかかわらず給付される年金を「確定年金」と言います。
さらに、あらかじめ定められた一定期間に生存している限り給付される年金を「有期年金」と言います。

 

年金の受給権は、一度発生すると既得権がありますので、その金額は一生涯保障されていたのですが、平成15年4月より、その保障はなくなりました。

 

法の改正などで、今後の年金支給開始年齢は67歳からになると予測されています。

 

受給権は、誕生日の前日に発生し、受給権を得た翌月から年金を受け取ることができます。

 

〔例〕
1月1日生まれの人の場合

◇受給権を得る日・・・12月31日
◇年金の受け取り・・・翌年1月から

 

1月2日生まれの人の場合
◇受給権を得る日・・・1月1日

◇年金の受け取り・・・2月から

 

年金の受給権を、「譲渡」「担保」「差押え」することは認められていません。

 

また、年金は現況届を提出しないと一時支給停止になる場合があります。
一時支給停止となっても受給権は終身保障されているため、再び支給が開始されると、満額で支給されます。

 

ただし受給権の失権事由に該当した場合、一度失権すると再び同じ受給権を得ることができませんので、注意が必要です。

 

〔例〕
遺族年金受給者が再婚した場合は失権となり、その後離婚しても復権は不可能となります。