退職共済年金の支給開始年齢とは

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退職共済年金の支給開始年齢とは

退職共済年金は、共済組合に1ヶ月以上加入していた人が、国民年金の老齢基礎年金+退職共済年金を支給されるという制度です。

 

支給条件としては、国民年金の老齢基礎年金の受給資格のある人が対象となっています。

 

退職共済年金は、厚生年金との一元化が進んでいます。

 

厚生年金と共済は制度の内容に違いがあり、不公平感を解消するために厚生年金に統合することが提案されています。

 

現在まで、JR・JT・NTTなどが厚生年金に統合されました。

 

また、公務員・私立学校の教職員などが加入している共済組合も、厚生年金に統合する方向で議論されています。

 

この法案が通過すれば、平成22年4月より共済組合は廃止されて、厚生年金のみとなります。

 

退職共済年金の支給開始年齢は、以下の通りとなっています。

 

共済年金の加入期間が1年以上のとき

 

昭和36年4月1日以前に生まれた人の場合・・・
60歳〜64歳の人は、生年月日に応じて「特別支給の退職共済年金」が支給されます。

65歳からは、老齢基礎年金+退職共済年金が支給されます。

 

共済年金は、男性と女性の受給開始年齢は同じです。
職域部分は、共済年金に1年以上加入すると上乗せされます。

 

共済年金の加入期間が1ヶ月以上1年未満のとき

 

65歳からは、老齢基礎年金と退職共済年金が支給されます。
60歳台前半の退職共済年金(=特別支給の退職共済年金)は、対象外となります。

 

厚生年金・共済年金の両方の加入期間があるとき

 

65歳からは、老齢基礎年金+老齢厚生年金+退職共済年金が支給されます。
職域部分は、共済年金に1年以上加入すると上乗せされます。

 

老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職基礎年金は、どの制度からも併せて受給することが可能です。

 

しかし、老齢厚生年金と退職共済年金の両方から加給年金を受け取ることはできません。
共済年金の加給年金の支給が停止されることになっています。