年金受給資格のまとめ

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年金受給資格のまとめ

年金は、年金受給資格を満たしていないと支給されません。
年金受給の資格要件は、それぞれの年金によって異なります。

 

以下に、主な年金の受給資格について記述していきます。

 

老齢基礎年金の受給資格とは

老齢基礎年金を受給するために必要にな加入期間(=資格期間)は、25年間です。

 

◇国民年金の加入期間
◇国民年金の保険料の免除を受けた期間

◇1985年(昭和60年)までの厚生年金などの他の公的年金への加入期間
◇1961年(昭和36年)4月からの合算対象期間(=カラ期間)

 

上記を合算した期間が25年であれば受給されます。

 

カラ期間とは、当時の国民年金は任意加入であり、その際に加入していなかった期間などのことで、受給資格期間には反映されますが、年金額の計算には反映されません。

 

また、生年月日によっても資格期間短縮の特例があるため、注意が必要です。

 

老齢厚生年金の受給資格とは

老齢厚生年金の受給資格は、以下の通りです。

 

◇厚生年金の被保険者期間があること
◇国民年金の老齢基礎年金の受給資格(保険料納付済期間・保険料免除期間・カラ期間の合計が25年以上、生年月日により短期特例あり)があること

◇65歳以上であること

 

ただし、60歳から64歳までは「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。

 

退職共済年金の受給資格とは

厚生年金の老齢厚生年金に当たる「退職共済年金」の受給資格は、厚生年金と同様に以下のようになっています。

 

◇国民年金の老齢基礎年金の受給資格を満たしていること
◇65歳以上であること

◇共済組合などの加入期間が1ヶ月以上あること

 

60歳から65歳までは「特別支給の退職共済年金」が支給されます。

 

厚生年金基金の受給資格とは

厚生年金基金の受給資格は、以下の通りです。

 

◇代行部分の場合
加入期間が1ヶ月以上あること。

 

◇加算部分の場合
加入期間が20年以内であること。

 

厚生年金基金の支給開始年齢は、遅くとも老齢厚生年金の支給開始年齢までとなっています。