老齢厚生年金の支給開始年齢とは
老齢厚生年金とは、65歳になって国民年金から「老齢基礎年金」、厚生年金から「老齢厚生年金+加給年金」が支給されることです。
老齢厚生年金の受給資格は、以下の通りです。
- 厚生年金の被保険者期間があること
- 国民年金の老齢基礎年金の受給資格(保険料納付済期間・保険料免除期間・カラ期間の合計が25年以上、生年月日により短期特例あり)があること
- 65歳以上であること
老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として「65歳」となっていますが、受給者の要望により以下のように選択することができます。
●特別支給の老齢厚生年金(60歳から64歳までの老齢厚生年金)
昭和61年3月まで老齢厚生年金は、60歳から受け取ることができました。
昭和64年3月の年金法改正により、支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたため、経過措置として「特別支給の老齢厚生年金」制度が設立されました。
特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた期間が1年以上の人が対象となります。
◇厚生年金の加入期間が、1年以上の場合
65歳以降は、老齢基礎年金と老齢厚生年金が給付されます。
昭和36年(女性の場合は昭和41年)4月1日以前に生まれた人に限り、生年月日に応じて60〜65歳になるまで「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。
◇厚生年金の加入期間が、1ヶ月以上1年未満の場合
65歳から国民年金の老齢基礎年金と厚生年金の老齢厚生年金が受け取れます。
しかし、「特別支給の老齢厚生年金」については、対象外となります。
通常は、60歳から64歳までの「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分が、「老齢基礎年金」よりも多いため、65歳からの年金支給額が減らないように、「定額部分と基礎年金の差額」が「経過的加算」として厚生年金から支給されています。
●65歳から支給される老齢厚生年金
65歳からの老齢厚生年金の受給要件は、「老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金の加入期間が1ヶ月以上あること」とされています。
尚、特別支給は60歳ですが、女子・坑内員・船員の場合は60歳未満でも可能です。