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老齢基礎年金の支給開始年齢とは
老齢基礎年金は、一定の受給資格期間(加入期間が25年以上)を満たさないと、全く支給されません。
老齢基礎年金の支給開始年齢は、基本的に65歳からですが、60歳から受給することも可能です。
もらえる年金額は、20歳から60歳までの480ヶ月の間すべてに加入しており、保険料を全額納付していれば、満額支給されます。
保険料の納付済月数が480ヶ月未満の場合は、その割合に応じて年金給付額は減額されます。
年齢が50歳になったら、自分自身の受給資格を見直すことが大切です。
年金手帳・基礎年金番号通知書などを社会保険事務所に持って行き、調べてもらいましょう。
老齢基礎年金の支給開始年齢は原則として「65歳」となっていますが、受給者の要望により以下のように選択することができます。
60歳からの「繰り上げ支給」
繰り上げ支給とは、社会保険事務所に請求することにより、最高で5年早く老齢基礎年金を受給する方法のことです。
この場合、60歳から65歳までの間で、いつからでも給付を受け取ることができます。
繰り上げ期間に応じて年金額は減額されます。
66歳からの「繰り下げ支給」
繰り下げ支給とは、社会保険事務所に請求することにより、最高で5年遅く老齢基礎年金を受給する方法のことです。
繰り下げ期間に応じて年金額は増額されます。
「繰り上げ支給」の年金減額率・「繰り下げ支給」の年金増額率は、その後一生変わることはありません。
60歳から年金を受け取る「繰り上げ支給」の金額と、65歳から年金を受け取る「繰り下げ支給」の金額を比較した場合、自分が「77歳」まで生きられると思った人は、65歳から受給した方が年金の総給付額がお得になります。
受給を開始する時期は、原則として本人の決断によるものです。