老齢年金の加入期間が不足しているとき

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老齢年金の加入期間が不足しているとき

老齢年金を支給されるためには、原則として25年以上加入期間が必要です。

 

25年に含まれる期間は、以下の通りです。

 

保険料納付済期間
保険料免除期間
合算対象期間(カラ期間)

 

しかし、これらを合計して25年間に不足している場合も、以下のように加入期間を増やす方法があります。

 

65歳まで、国民年金に「任意加入」すること
本人の希望により、国民年金に加入することができます。

ただし、以下のような条件があります。

  • 20歳以上65歳未満であること
  • 国内に住んでいる人、または、国外に住んでいる日本人であること

 

65歳〜70歳の間は、国民年金の「特例任意加入制度」に加入すること
65歳以上で老齢基礎年金を給付されるのに必要な加入期間に不足している昭和40年4月1日以前に生まれた人が対象となります。

 

老齢基礎年金が支給される条件を満たすまでの期間、最高70歳まで任意加入することができます。
この任意加入は、加入期間だけでなく、年金額を増加させることもできます。

 

任意加入は、加入や脱退は任意ですが、老齢基礎年金を満額支給される条件を満たした場合は、自動的に加入が終了することになります。

 

70歳まで、厚生年金制度がある会社に就職し、厚生年金に加入すること

 

70歳以上の場合は、会社に就職して厚生年金の「高齢任意加入制度」に任意加入すること

 

さらに、以下のような条件がある場合、受給資格期間に含まれることがあります。

 

沖縄に住んでいた場合
昭和25年4月1日以前に生まれた人で、昭和36年4月〜昭和45年3月まで沖縄に住んでいたことのある人は、「保険料免除期間」となります。

ただし、20歳以上60歳未満の間に限られます。

 

また、上記の条件を満たし昭和62年1月〜平成4年3月までの間、保険料を支払っていた場合は、「保険料納付済期間」となります。

 

海外で年金加入をしていた場合
日本と社会保障協定を締結している国で、海外在住期間にその国の年金制度に加入していた期間は、加入期間に含まれます。

例:ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ(2009年1月現在)