カラ期間とは

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カラ期間とは

カラ期間とは正式には「合算対象期間」と言い、「国民年金の老齢基礎年金」や「厚生年金の老齢厚生年金」を支給されるために必要な加入期間に含まれる期間のことです。

 

昭和61年の年金法改正時、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は全て、国民年金に強制加入することになりしまた。

 

昭和61年3月以前は、国民年金の加入は任意とされていました。

 

したがって、法改正により老齢年金を給付されるために必要な加入期間が、25年以上に満たない多くの人が存在することになりました。

 

カラ期間は、このように加入期間が25年未満となる人々を救済する制度として、設立されました。

 

ただし、カラ期間は老齢年金の加入期間には反映されますが、実際には年金保険料を支払っていないため、年金額の計算には反映されません。

 

カラ期間(=合算対象期間)の主なものを、以下に挙げていきます。

 

○昭和36年3月以前
厚生年金・共済組合に加入していた期間

 

○昭和36年4月〜昭和55年3月まで
国会議員であった60歳未満の期間、または、地方議員であった昭和37年11月までの期間

 

○昭和36年4月〜昭和56年12月まで
外国人または外国人であった人で、日本国籍を取得または永住許可を受けた場合、日本に住んでいた20歳以上60歳未満の期間

 

○昭和36年4月〜昭和61年3月まで
会社員や公務員の配偶者で、国民年金に任意加入できた人が任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間。

年金を受けることができる人とその配偶者で、国民年金に任意加入できた人が任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間。
国民年金の任意脱退の承認を受けて国民年金の被保険者とならなかった期間。

厚生年金の脱退手当金を受けた期間。

 

※任意脱退とは
60歳に達するまでに被保険者期間が25年とならないために、国民年金を脱退すること。

 

○昭和36年4月以降
厚生年金・共済組合に加入(=第2号被保険者)していた期間のうち、20歳未満60歳以上の期間。

海外居住の日本人で、20歳以上60歳未満の期間。

 

○昭和61年4月〜平成3年3月まで
20歳以上60歳未満で学生であった期間

 

○平成12年4月以降
追納しなかった場合の学生納付特例の期間

 

○平成17年4月以降
追納しなかった場合の若年者納付猶予制度の期間