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老齢年金の受給資格期間とは
国民年金の老齢基礎年金、厚生年金の老齢厚生年金を支給されるためには、原則として25年以上の「受給資格期間」が必要です。
受給資格期間は一般的に言うと「年金加入期間」のことですが、以下の3種類の期間を合計して25年あれぱ、受給資格を得ることができます。
保険料納付済期間
保険料納付済期間とは、年金保険料を支払った期間のことです。
自営業・無職等で国民年金の第1号被保険者として国民年金に加入し、年金保険料を支払っていた期間。
サラリーマン・OL・公務員で第2号被保険者として、厚生年金・共済年金を含む社会保険に加入していた期間。
社会保険に加入している第2号被保険者の配偶者で、第3号被保険者として扶養されていた期間。
保険料免除期間
所得が低いなどの経済的理由により、年金保険料を支払うことが困難な人が保険料を免除されていた期間のことです。
免除期間は保険料を納付していないため、将来給付される年金額が少なくなってしまいますが、加入期間には計算されます。
合算対象期間(=カラ期間)
合算対象期間は「カラ期間」とも呼ばれ、年金額には反映されませんが、加入期間として計算されます。
また、昭和61年3月までは「会社員の扶養に入っている配偶者は、国民年金に加入してもしなくてもよい」と定められていました。
この期間中、年金保険料を支払わず、年金に加入していなかった人たちが、年金を受給する権利がなくなることを回避するための制度として、合算対象期間(=カラ期間)が定められました。
合算対象期間は、以下のようになります。
- 昭和36年4月以後昭和61年3月まで、第2号被保険者に扶養されている配偶者だった期間
- 昭和36年4月以後昭和61年3月まで、任意加入しなかった期間
上記の3つの期間を合計しても加入期間が25年以上に満たない場合、その他の受給資格要件がありますので、諦めないで社会保険事務所に相談することが大切です。