老齢年金の受給資格とは

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老齢年金の受給資格とは

老齢年金が支給されるためには、いくつかの条件があります。
これを老齢年金の「受給資格要件」と言います。

 

老齢年金の受給資格を得るための要件は、以下の通りです。

 

以下の期間〔=保険料納付済期間〕を合計して25年以上あるとき

  • 自営業・無職などで国民年金に加入(=第1号被保険者)し、保険料を支払った期間
  • 会社員・公務員として厚生年金・共済年金などの社会保険に加入(=第2号被保険者)していた期間
  • 社会保険に加入しているサラリーマン(=第2号被保険者)の配偶者(=第3号被保険者)として扶養されていた期間

上記の期間に、以下の期間〔=合算対象期間またはカラ期間〕を合計すれば25年以上になるとき

  • 昭和36年4月以降昭和61年3月まで、社会保険に加入しているサラリーマン(=第2号被保険者)の配偶者(=第3号被保険者)として扶養されていた期間
  • 昭和36年4月以降昭和61年3月まで、任意加入しなかった期間

上記2つの期間に、さらに以下の期間〔=保険料免除期間〕を合計すれば25年以上になるとき

  • 所得が低いなどの経済的理由により、年金保険料の免除申請をした期間

生年月日によって厚生年金・共済年金の加入期間が、20〜24年以上あるとき〔=厚生年金・共済年金加入特例〕

  • 昭和27年4月1日以前生まれ・・・20年
  • 昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日・・・21年
  • 昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日・・・22年
  • 昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日・・・23年
  • 昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日・・・24年

男性40歳・女性35歳以降の厚生年金の加入期間が15〜19年以上あるとき〔=中高齢の特例〕

 

退職共済年金の特例や恩給などの旧制度によって、老齢(退職)給付を受けられること

 

これらの受給資格要件を満たしていないと、老齢年金を給付してもらうことはできません。

 

上記以外にも給付要件はありますので、あきらめずに最寄の社会保険事務所に相談することが大切です。