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年金分割のための情報提供請求の流れ
離婚時に年金分割をするにあたり、離婚前の時点で、離婚後に受け取ることができる年金の金額を把握しておくことをお勧めします。
平成18年10月より、年金分割のための必要な情報の提供が始まりました。
年金分割のための情報提供請求についての流れを、以下に記述します。
1 情報提供の請求
○「年金分割のための情報提供請求書」を住所地の社会保険事務所へ提出します。
○離婚前・離婚後でも請求可能で、夫婦2人または一方からでも請求できます。
2 「年金分割のための情報通知書」が届きます
○社会保険事務所の窓口で受け取れます(希望すれば郵送も可)
◆夫婦2人で請求するとき
それぞれに情報が提供されます。
◆夫婦のどちらか一方が請求するとき
離婚前の請求の場合、請求した人だけに届きます。
離婚後の請求の場合、請求した人だけでなく、もう一方にも情報提供されます。
上記の情報は、3ヶ月ごとに更新されます。
3 「年金見込額のお知らせ」が届きます
○50歳以上の人と障害厚生年金の受給権者のみが対象となります。
また、情報提供請求時に必要な書類は、以下の通りです。
- 自分の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本または抄本(事実婚や内縁関係の場合は、その関係が証明できる書類)
情報提供は、前回の情報提供を受けた日から3ヶ月を経過しないと、再度請求することはできません。
ただし、按分割合を決めるために裁判所に対する申し立てに必要な書類を用意するときなどは、3ヶ月を経過しなくても再度、請求することができます。