年金分割のための情報提供とは

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年金分割のための情報提供とは

離婚時に年金分割をするにあたり、離婚前に実際にいくらの年金を受け取ることができるのかを把握しておくことも重要です。

 

離婚後に受け取ることができる年金の金額を把握することによって、離婚後の生活設計を考えることができ、按分割合を決定する際にも役立ちます。

 

加入状況は、離婚前に情報提供を請求することにより、請求した側だけに通知されます。
相手には、離婚後に通知されます。

 

情報提供を請求するためには、「年金分割のための情報提供請求書」を提出します。

 

離婚している場合は離婚日までの情報、離婚していない場合は情報提供の請求を受けた日までの情報が、「年金分割のための情報通知書」として届きます。

 

「年金分割のための情報通知書」の内容は、以下の通りです。

  • 分割の対象期間
  • 対象期間の標準報酬総額
  • 按分割合の範囲
  • など

しかし、上記の「対象期間の標準報酬総額」などからは、離婚後に分割された年金をどれくらい受給できるのかは知ることができません。

 

離婚後の年金額は、「年金分割のための情報提供請求書」に記載されている「年金見込額照会」欄に、照会を希望する旨と按分割合を記入しておきます。

 

すると「年金分割のための情報通知書」から約1ヶ月後に、「年金見込額のお知らせ」が届きます。

 

ただし、この「年金見込額のお知らせ」は、50歳以上の人と障害厚生年金の受給権者のみが対象です。

 

「年金見込額のお知らせ」の内容は、以下の通りです。

  • 按分割合50%(上限)のとき
  • 年金分割を行わないとき
  • 希望した按分割合のとき

以上の年金額が記載されています。

 

厚生年金基金に加入していた期間のある人は、厚生年金基金から支給される年金は除かれているため、その分の年金額は少なくなっています。