熟年離婚と振替加算について

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熟年離婚と振替加算について

年金における振替加算とは、会社員などで20年以上厚生年金や共済年金に夫が加入していた場合、妻が直接受け取ることができる家族手当のような年金のことです。

 

振替加算は、妻が65歳になるまでは「加給年金」として夫の年金に加算されています。

 

夫の「加給年金」を妻に振り替えることから、「振替加算」と呼ばれています。
ただし、加給年金と振替加算は同額ではありません

 

妻が65歳になった時に、夫によって生計を維持されていたならば、それ以降は妻の老齢基礎年金に加算されて支給されます。
※妻が年収850万円以上ある場合は、生計を維持してもらっていないと認識されます

 

妻が65歳になって以降に離婚した場合、妻の振替加算は死ぬまで妻の年金として給付されます。

 

しかし、妻が65歳になる前に離婚した場合、この振替加算を受け取ることはできません。

 

夫の年金に「加給年金」として加算されていた分も、扶養家族がいなくなったことで、その加算分が減額されることになります。

 

つまり、できることなら熟年離婚は65歳まで我慢した方が、年金の金額を考えた場合に得であると言えます。

 

さらに離婚は65歳以降の方が良いという理由は、老齢年金の受給は原則として65歳になってから開始されるためです。

 

65歳以前に離婚した場合は65歳になるまでの期間中、年金が支給されないので、自分で収入を確保する必要があります。

 

離婚する場合は、どのようにして自分の生活費や老後資金を確保するのかを、よく考えておくことが非常に重要です。