熟年離婚と年金について

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熟年離婚と年金について

離婚による年金分割の意義とは、妻が「内助の功」によって夫を支えてきたという理由から、妻が夫の年金を自分名義で受け取ることができるというものです。

 

過去には、離婚時に夫から年金を分割してもらう約束をしていても支払いが停滞したり、元夫が死亡すると受け取れなくなったり、というケースが多くありました。

 

しかし法改正により、直接妻が分割された年金を受け取ることによって、元夫が支払ってくれるかどうかを心配することがなくなり、元夫が死亡したとしても受給が継続されることになりました。

 

次に離婚分割と遺族年金の関係を記述します。

 

離婚せずに夫が死亡した場合は、厚生年金の4分の3が生涯支給されます。
一方、離婚した場合は、年金分割として厚生年金の2分の1を上限として支給されます。

 

さらに、離婚分割の場合は、婚姻期間のみが分割の対象となるため、婚姻期間が短期の場合は、分割される年金記録も少ないことになります。

 

当然、離婚すれば遺族厚生年金は支給されません。

 

年金の損得で考えることではありませんが、離婚する時期を考慮した方がよい場合もあります。

 

離婚後の年金についての注意点は、以下の通りです。

  • 離婚後に夫が死亡しても、遺族年金を受け取ることはできません。
  • 離婚後に、按分割合が決定してから夫が死亡した場合、1ヶ月以内に請求すれば分割されます。ただし、公正証書などの証明書類が必要です。
  • 離婚後に、按分割合が決定していない時に夫が死亡した場合、分割された年金は受け取れません。

離婚のタイミングについては、きちんと考える必要があります。