合意分割と第3号分割の違いとは

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合意分割と第3号分割の違いとは

離婚時の年金分割制度には、年金の「合意分割」と「第3号分割」の2種類があります。

 

合意分割とは年金を合意の元に分割する方法であり、第3号分割とは年金を第3号被保険者期間に応じて分割する方法です。

 

合意分割と第3号分割の違いについて、以下に記述します。

 

【合意分割】
◇実施開始時期

平成19年4月以降に離婚したとき

 

◇分割割合
合意または裁判により上限2分の1まで

 

◇分割対象期間
平成19年4月以前の分を含む

 

◇分割の原因
離婚・婚姻の取り消し、内縁関係の消滅

 

◇分割対象
婚姻期間中に厚生年金や共済年金に加入していた夫婦の標準報酬の総額が分割の対象となります。

双方が厚生年金や共済年金に加入していた期間を含みます。

 

◇請求期限
原則2年。

例外としては、合意ができずに裁判所にて話し合いをしている場合は、2年を経過しても認められます。

 

【第3号分割】
◇実施開始時期

平成20年4月以降に離婚したとき

 

◇分割割合
自動的に2分の1となりますが、自分から請求することが必要です。

 

◇分割対象期間
平成20年4月以降

 

◇分割の原因
離婚・婚姻の取り消し、内縁関係の消滅

 

◇分割対象
第3号被保険者であった期間の厚生年金・共済年金に加入していた標準報酬。

双方が厚生年金や共済年金に加入していた期間は含みません。

 

◇請求期限
期限はありません。

 

第3号分割によって厚生年金の保険料納付記録を受け取った期間を「被扶養配偶者被保険者期間」といいます。

 

この期間は「みなし被保険者期間」と同様、期間を算出する上で妻の加入記録には加算されませんが、振替加算の要件である期間を計算する場合のみ、加入期間に加算されることになります。