第3号分割とは

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第3号分割とは

第3号分割とは離婚時の年金分割の一種で、平成20年4月から実施された年金制度のことです。

 

第3号分割は、請求するだけで年金が分割されます。
請求に期限はありませんが、逆に言うと請求しないと年金は分割されません。

 

第3号分割は、話し合い・裁判所での調停をする必要がなく、自動的に分割されるという仕組みです。

 

分割されるのは、会社員などの妻である「第3号被保険者」の期間のみで、夫婦で働いて厚生年金や共済年金に加入している期間は対象外となります。

 

厚生年金・共済年金の場合は「合意分割」となります。

 

また、「第3号被保険者」以前の期間も対象外となり、「合意分割」となります。

 

第3号分割は、夫が負担した保険料は、妻が共同で負担したものであると認識されています。

 

この考え方により、専業主婦が離婚したとしても、夫の厚生年金の保険料納付記録(=ボーナスを含む標準報酬)の半分を受け取る権利を得ることが可能になりました。

 

逆に、会社員にとっては離婚後に元妻が請求することにより、自分が将来支給される厚生年金または共済年金が、自動的に半分になってしまいます。

 

年金の受給については、以下のようになります。

 

夫の場合
老齢厚生年金などは全額支給ではなく、分割された分を減額した金額が支給されます。

 

妻の場合
分割された年金は、老齢厚生年金として支給されます。

 

分割された年金の受給開始後は、どちらが死亡したとしても、年金額の変更はありません。

 

分割請求後、年金の受給開始前に元夫が死亡したとしても、妻の年金額には影響がありません。

 

逆に、分割請求後、年金の受給開始前に元妻が死亡したとしても、元夫は分割後の減額された年金が支給されます。

 

また、分割された年金額は、離婚後に死亡した時と同様、「離婚後に再婚した場合」も変更はありません。