合意分割の受給要件とは

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合意分割の受給要件とは

離婚時の年金分割である「合意分割」について、受け取る側には受給要件があります。

 

この受給要件を満たさなければ、合意分割された年金を受け取ることはできません。

 

平成19年4月1日以降に離婚した夫婦において、夫が妻に年金の合意分割をする場合、分割するのは厚生年金または共済年金の保険料納付記録(=ボーナスを含んだ標準報酬の総額)のみで、妻の加入期間が増える訳ではありません。

 

したがって、もしも妻が「加入期間25年」という老齢基礎年金の受給要件を満たさない場合は、夫からの年金分割があったとしても加入期間が増加しないため、年金を受け取ることはできません。

 

このように、夫のみが加入しており、妻が加入していない期間のことを「離婚時みなし被保険者期間」と言います。

 

「離婚時みなし被保険者期間」は、ほとんどのケースにおいて、期間を計算するときに妻の加入期間に加算されることはありません。

 

ただし、あるケースでは加算されることがあります。

 

それは、「厚生年金または共済年金に20年以上加入していないこと」という振替加算の要件である期間を計算する場合です。

 

振替加算を支給されている人が、年金分割によって夫の加入期間を貰い受けた結果、受け取れなくなる場合があるので、注意が必要です。

 

また、年金制度においては原則として、事実上婚姻関係にあると認められた場合は、夫婦と同様の権利を得ることができます。

 

妻と内縁の妻の両方がいる場合、どちらに分割するかを自由に決めることはできません。

 

内縁の妻の場合、加入していた期間に被扶養配偶者(=扶養されていた配偶者)として第3号被保険者であることを認められた期間のみ、離婚分割の対象となります。

 

一定期間の分を、妻と内縁の妻の両方に分割することはできません。