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合意分割の請求方法とは
離婚時の年金分割である「合意分割」についての請求方法を、以下に記述します。
合意分割をする場合の流れは、以下の通りです。
【1】離婚
平成19年4月1日以降に離婚した夫婦が対象となります。
【2】合意による按分割合の決定
当事者間の合意により、「按分割合」を決定します。
合意ができない場合は、家庭裁判所において決定されます。
【3】離婚時の年金分割請求
厚生年金の場合は、住所地の社会保険事務所へ請求します。
共済年金の場合は、加入している共済組合へ請求します。
【4】受け取り
分割された年金は、「老齢基礎年金」や「特別支給の老齢厚生年金」など自分自身の年金が支給される年齢になった時点で、受け取ることができます。
すでに年金を受給している人の場合は、分割請求の翌月から受け取れます。
分割請求時に必要な書類は、以下の通りです。
●年金手帳または基礎年金番号通知書
夫婦両方の分
●婚姻関係があったことを明らかにする書類
戸籍謄本または夫婦両方の戸籍抄本。
内縁関係の場合は、それが証明される書類など。
●生存を明らかにする書類
夫婦両方の戸籍抄本、または、住民票の写し。
※ただし、上記の「婚姻関係があったことを明らかにする書類」で確認できる場合は不要。
●按分割合を定めた書類
合意した場合は、公正証書や私文書。
家庭裁判所にて調停した場合は、調停証書や和解証書など。
公正証書とは、法務大臣によって任命された「公証人」と呼ばれる公務員が作成する公文書のことです。
当事者間で決定した内容を、特定の日付に確かに作成されたものであることを公証人が証明するもので、公的に強い証明力があると言われています。