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合意分割とは
合意分割とは、離婚時の年金分割の一種で、平成19年4月以降の離婚を対象とした「年金を合意により分割する」制度のことです。
合意分割は、厚生年金・共済年金を上限2分の1として話し合い、または、家庭裁判所の調停により分割されるものです。
正確には、夫の年金の半分という訳ではなく、厚生年金・共済年金の保険料納付記録(標準報酬の総額)を分割することになります。
合意分割の対象となる人は、以下の通りです。
- 夫婦どちらか、または、両方が第2号被保険者だった人
- 事実婚、または、内縁関係の場合は、第3号被保険者だった期間のある人
分割された年金を受け取る場合は、その人自身が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている必要があります。
さらに、自分自身が年金を受給できる年齢になるまで、分割された年金を受け取ることはできません。
合意分割の対象となる期間は、以下の通りです。
- 離婚までの結婚期間中に、厚生年金および共済年金に加入していた期間
- 事実婚、または、内縁関係の場合は、第3号被保険者だった期間
合意分割の対象となる年金は、以下の通りです。
- 厚生年金(老齢厚生年金・障害厚生年金)の報酬比例部分
- 共済年金(退職共済年金・障害共済年金)の報酬比例部分・職域加算部分
対象となる年金は、厚生年金と共済年金のみで、国民年金の老齢基礎年金や障害基礎年金は対象外となります。
また、厚生年金の定額部分も対象とはなりません。
さらには、独身時代の報酬比例部分も含まれません。