離婚時の年金分割方法とは
離婚時の年金分割とは、どのような制度なのでしょうか?
近年、熟年夫婦の離婚が増加しています。
会社員であった夫は、離婚後も年金により比較的安定した生活を送ることが可能ですが、専業主婦であった妻の年金生活は苦しいものになります。
離婚時の年金分割の制度は、専業主婦の離婚後の生活を支えるために設けられた制度といえます。
ただし、分割できるのは厚生年金と共済年金のみで、国民年金には影響されず、老齢基礎年金や定額部分の年金額は減額されません。
さらに、自分自身の年金が支給される年齢にるまで、分割されたお金を受け取ることはできません。
離婚時の年金分割制度には、以下のように2種類に分類できます。
「年金を合意により分割する」制度⇒合意分割
合意分割制度は、平成19年4月以降の離婚のみが対象となります。
離婚時の年金分割は、離婚後に「夫の年金の半分を受け取れる」と勘違いしている人が多いようです。
正確には、年金額そのものを分割する訳ではなく、「厚生年金(共済年金)の保険料納付記録(標準報酬の総額)を分割することになります。
それぞれが加入していた結婚から離婚までの間の標準報酬の総合計(=対象期間標準報酬総額)を計算し、これを分割するのです。
離婚分割の対象期間である「夫が納付してきた報酬の総額」と「妻が納付してきた報酬の総額」を合計し、当事者間の合意により、受け取る側の割合(=按分割合・上限は2分の1)を決定します。
合意できない場合は、家庭裁判所にて決定します。
「第3号被保険者期間に関する分割」制度⇒第3号分割
第3号分割制度は、平成20年4月以降に選択することができるようになった制度です。
話し合いや調停をすることなく、請求さえすれば自動的に年金が分割されます。
上記の離婚後の年金分割では、妻が夫に年金分割を請求するように例えられていますが、夫が妻に請求する逆のケースもありえます。