離婚時の年金分割とは
離婚時の夫婦の年金分割は、離婚後の夫婦の年金額の格差を是正するために定められました。
国民年金(=基礎年金)については、夫婦それぞれに支給されますが、厚生年金(=報酬比例部分)については、被保険者本人の過去の就労期間と賃金を基準に計算されています。
現代の日本社会では中高齢者の離婚が増加し、それに伴い、妻が専業主婦であった場合、妻が低年金となる問題が発生しています。
離婚後の年金受給額の格差を考慮し、2004年の年金改正によって、離婚時の夫婦の厚生年金の分割制度が制定されました。
この制度により、夫の厚生年金の一部が妻に分割されることになりました。
分割の対象となる年金部分は、厚生年金の報酬比例部分のみで、厚生年金基金の上乗せ分・確定給付企業年金などの企業年金の給付部分は分割されません。
ただし、厚生年金基金の代行部分については、分割対象となります。
公務員の共済年金については、報酬比例部分に加え、職域部分も分割対象となります。
離婚時の厚生年金の分割は、以下のような2種類のタイプがあります。
離婚時の厚生年金の分割制度
分割対象となるのは、2007年4月以降に離婚した場合です。
2007年4月に実施され、事実婚を含む婚姻期間中の、厚生年金の夫婦合わせた保険料納付記録を、離婚した場合に当事者間で分割します。
年金分割は自動的に行われるものではなく、当事者が協議によって按分割合について合意し、社会保険事務所に分割請求をおこないます。
当事者間で合意ができないときは、当事者の一方の求めにより裁判で按分割合を決定します。
按分割合の上限は50%です。
第3号被保険者期間の厚生年金の分割
2008年4月に実施され、国民年金の事実婚を含む第3号被保険者期間について、当事者の一方の請求によって第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割します。
分割対象となるのは、2008年4月以降の第3号被保険者期間についてのみです。
この制度は、当事者の合意・裁判所の決定などの手続きが不要で、当事者一方からの請求があれば自動的に2分の1に分割されます。
分割の請求期限は、原則として離婚後2年を経過する日までとなっています。
ただし按分割合が合意せず、裁判所に申し立てたため審理が長期化した場合は、審判が確定した日から1ヶ月後までが期限となります。