老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書の記入方法とは

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老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書の記入方法とは

老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書とは、国民年金の老齢基礎年金、および、厚生年金の老齢厚生年金の繰下げ支給を希望する場合に、提出する書類のことです。

 

66歳以降に、老齢年金を繰り下げで受給する時に、裁定請求書と一緒に提出します。

 

以下に「老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書」の書き方について、記述します。

 

【1ページ目】
○基礎年金番号または年金コード

現在受け取っている、もしくは、以前受け取っていた老齢年金の「年金証書」に記載してある「年金基礎番号」と「年金コード」を記入します。

 

○生年月日

 

○特別支給の老齢厚生年金または老齢基礎年金の受給権を取得した日より後に、国民年金または厚生年金に加入していた場合に記入します。

 

○特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日より後に、共済年金に加入していた場合に記入します。

 

○配偶者について
配偶者の年金について、記入します。

 

○請求者の年金について
請求者の年金について、記入します。

 

○平成19年4月1日以降に、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を得た人が、一方の老齢年金を「引き続き繰下げ」する場合に記入します。
平成19年4月1日より前に老齢厚生年金の受給権を得た人は、老齢厚生年金の繰下げをすることはできません。

 

○日付・受給権者住所・受給権者氏名・電話番号・押印
請求者自身が署名する場合、押印は不要です。

 

【2ページ目】
○生計維持申立てについて

加給年金の対象となる配偶者や子がいる場合に記入します。
「生計を維持している」「生計を維持されている」のどちらか該当する方の四角に、チェックを記入します。

 

○日付・受給権者氏名・押印
請求者自らが名前を署名する場合は、押印は不要です。

 

年金は一度「裁定請求」をしてしまうと、後で繰下げることはできませんので注意してください。