年金の繰下げ手続きとは

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年金の繰下げ手続きとは

老齢基礎年金や老齢厚生年金繰下げるためには、どのような手続きが必要なのでしょうか?

 

まず、老齢基礎年金・老齢厚生年金を一度請求してしまうと、あとで変更できなくなります。

 

つまり、一度年金を受け取ってしまったなら、後で繰下げすることはできませんので、注意が必要です。

 

以下に、年金の繰り下げを希望する場合の、手続き方法を記述します。

 

【特別支給の老齢厚生年金(60歳から64歳まで)を受け取っている人の場合】
65歳の誕生日の前月ごろ、「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(ハガキ形式)」が届きます。

 

○65歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方を受け取りたい場合
「老齢給付裁定請求書(はがき)」の「繰下げ希望欄」に記入せずに、誕生日の月の末日までに、切手を貼って返送します。

 

○65歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金のどちらか一方を繰り下げたい場合
「老齢給付裁定請求書(はがき)」の「繰下げ希望欄」に、繰下げを希望する年金に○をつけて、誕生日の月の末日までに、切手を貼って返送します。

 

○老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方を繰り下げる場合
「老齢給付裁定請求書(はがき)」を返送してはいけません。

 

年金を受け取りたくなった時点で、「裁定請求」をします。
その場合「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書」を提出します。

 

【特別支給の老齢厚生年金(60歳から64歳まで)を受け取っていない人の場合】
65歳の誕生日の前月ごろ、「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」が届きます。

 

○65歳から年金を受け取りたい場合
「老齢給付裁定請求書」に記入し、「裁定請求」を行います。

 

○年金を繰下げる場合
その時点では「裁定請求」をせずに、年金を受け取りたくなった時点で「裁定請求」を行います。

 

その場合「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書を提出します。