在職老齢年金の繰下げ加算額の計算方法とは

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在職老齢年金の繰下げ加算額の計算方法とは

老齢厚生年金が支給される権利を取得している人で、労働して厚生年金に加入している場合、給料に応じて厚生年金が減額されます。

 

これを、「在職老齢年金」といいます。

 

65歳から70歳までの在職老齢年金の対象者の人で、「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」を繰り下げている場合、受け取る年金はどのようになるのでしょうか?

 

以下に、「70歳まで働き、在職中に繰下げない場合」と「70歳まで働き、老齢基礎年金と老齢厚生年金を70歳まで繰下げた場合」の違いについて記述します。

 

【在職中に繰下げない場合】
○60歳以上65歳未満

報酬比例部分+(定額部分)

 

○65歳以上70歳未満
在職老齢年金(=報酬比例部分−働くと減額される金額)+老齢基礎年金

 

○70歳以上
老齢厚生年金+老齢基礎年金

 

【在職中に老齢基礎年金と老齢厚生年金を70歳まで繰下げた場合】
○60歳以上65歳未満

報酬比例部分+(定額部分)

 

○65歳以上70歳未満
支給なし

 

○70歳以上
老齢厚生年金+老齢基礎年金+繰下げ加算額

 

繰下げ加算額」は、働いている期間の報酬の増減に応じて、減額される割合も変化します。

 

したがって、在職老齢年金時に「繰下げ加算額」を計算する場合は、「支給率を平均したもの」を基準に計算されます。

繰下げ加算額=65歳時の老齢厚生年金額×平均支給率(※1)×65歳になった月から繰下げ請求月の前月までの月数×0.7%

※1
平均支給率=月単位での支給率(※2)の合計÷65歳になった月の翌月から繰下げ請求月までの月数

 

※2
月単位での支給率=1−在職支給停止額÷65歳時の老齢厚生年金額

 

なお、65歳から70歳までの期間に加入していた厚生年金保険料分は、70歳以降の老齢厚生年金の反映されます。