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老齢厚生年金の繰下げとは
年金制度では、「老齢基礎年金」だけでなく「老齢厚生年金」も繰り下げ請求することが可能です。
しかし、老齢厚生年金の繰下げ支給については、過去に一度廃止されたことがあります。
平成19年4月から再開された「老齢厚生年金の繰り下げ支給」では、「老齢基礎年金」あるいは「老齢厚生年金」の「どちらか一方だけ」または「両方とも同時に」繰下げすることが可能になりました。
老齢厚生年金の繰下げは、65歳以降から支給される年金に限られます。
60歳前半の老齢厚生年金を繰り下げることはできません。
平成19年4月から再開された「老齢厚生年金の繰り下げ支給」では、その時点で65歳未満であった人に限定されます。
対象となるのは、昭和17年4月2日以降生まれの人です。
また、平成19年4月1日以降に老齢厚生年金の受給権を得た人も対象になります。
「老齢厚生年金の繰下げ支給」における増額率は、「老齢基礎年金の繰下げ支給」と同様となり、以下の通りです。
- 老齢厚生年金を繰り下げた場合、増額率は老齢基礎年金と同じ。
- 繰下げで増額されるのは、70歳までの5年が最大です。
- 本来の65歳からの支給との損益分岐点は、老齢基礎年金の繰下げと同じく、繰下げの受給開始年齢から「約11年10ヶ月」です。
※ただし、加給年金は加味しない
「老齢厚生年金の繰下げ支給」は、基本的に66歳までに老齢厚生年金の請求をしなかった人が、66歳以降に請求をすることにより、申請の翌月から増額された老齢厚生年金を受け取ることができる制度です。
また、「60歳代前半の老齢厚生年金」の給付を受けていた人であっても、65歳以降に繰下げすることが可能です。