老齢基礎年金の繰下げの注意点とは

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老齢基礎年金の繰下げの注意点とは

老齢基礎年金繰下げ支給には、いくつかの注意点があります。

 

まず、繰下げ支給を希望する人にとって、一番注意する点は「裁定請求」です。
裁定請求とは、年金を給付されるために行う手続きのことです。

 

「裁定請求」は、年金受給のために初めて行う処理ですが、繰り下げしたい人であれば、間違って先に「裁定請求」をしないように注意することが大切です。

 

裁定請求」で一度年金を請求してしまうと、もう繰り下げることは出来ないのです。

 

「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っている人であれば、65歳になる誕生日の月の前月ころに、「社会保険庁」からハガキが届きます。

 

繰下げ支給を希望する人は、この「はがき」の「繰下げ希望欄」の書き方に注意してください。

 

繰下げ請求する場合は、いつまで繰下げるかを決めなくても、必要になれば「裁定請求」をすれば良いだけです。

 

繰下げ請求にて支給される年金は、申請した翌月から受け取ることができます。

 

さらに、繰下げできる期間は「66歳から70歳までの間」であるため、70歳以後に繰下げても、受け取る年金額が増えることはありません。

 

請求を忘れて70歳を過ぎてから年金請求をしたとしても、過去の年金は支給されません。

 

繰下げ支給の注意点をまとめると、以下の通りです。

  • 一度請求すれば、取り消しできません。
  • 早く死亡すると年金の受取総額は、本来の年金支給よりも少なくなると言えます。
  • 振替加算は、繰下げても増額はありません。
  • 障害年金・遺族年金を受給している場合は、繰下げできません。
  • 70歳以降も継続して繰下げたとしても増額はなく、過去の分の年金は受け取れません。
  • 付加年金は同時に繰下げられ、同じ増額率となります。
  • 加給年金は、老齢基礎年金・老齢厚生年金を繰り下げた場合、本来受け取る年齢に達した時点で、本来受け取る額を受給できます。