スポンサードリンク
老齢基礎年金の繰下げの注意点とは
老齢基礎年金の繰下げ支給には、いくつかの注意点があります。
まず、繰下げ支給を希望する人にとって、一番注意する点は「裁定請求」です。
裁定請求とは、年金を給付されるために行う手続きのことです。
「裁定請求」は、年金受給のために初めて行う処理ですが、繰り下げしたい人であれば、間違って先に「裁定請求」をしないように注意することが大切です。
「裁定請求」で一度年金を請求してしまうと、もう繰り下げることは出来ないのです。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っている人であれば、65歳になる誕生日の月の前月ころに、「社会保険庁」からハガキが届きます。
繰下げ支給を希望する人は、この「はがき」の「繰下げ希望欄」の書き方に注意してください。
繰下げ請求する場合は、いつまで繰下げるかを決めなくても、必要になれば「裁定請求」をすれば良いだけです。
繰下げ請求にて支給される年金は、申請した翌月から受け取ることができます。
さらに、繰下げできる期間は「66歳から70歳までの間」であるため、70歳以後に繰下げても、受け取る年金額が増えることはありません。
請求を忘れて70歳を過ぎてから年金請求をしたとしても、過去の年金は支給されません。
繰下げ支給の注意点をまとめると、以下の通りです。
- 一度請求すれば、取り消しできません。
- 早く死亡すると年金の受取総額は、本来の年金支給よりも少なくなると言えます。
- 振替加算は、繰下げても増額はありません。
- 障害年金・遺族年金を受給している場合は、繰下げできません。
- 70歳以降も継続して繰下げたとしても増額はなく、過去の分の年金は受け取れません。
- 付加年金は同時に繰下げられ、同じ増額率となります。
- 加給年金は、老齢基礎年金・老齢厚生年金を繰り下げた場合、本来受け取る年齢に達した時点で、本来受け取る額を受給できます。