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老齢基礎年金の繰下げ支給とは
老齢基礎年金の繰下げ支給とは、本来65歳で請求できる年金を66歳以後に請求し、年金の給付を遅らせることを言います。
繰下げることが可能な期間は「66歳から70歳までの間」で、月単位で自由に決めることができます。
昭和16年4月2日生まれ以降の人の場合、繰下げた月数によって1ヶ月につき0.7%が年金支給額に増額されます。
これを1年に換算すると、8.4%の増額となります。
70歳まで5年間繰り下げた場合は42%の増額となり、この増額率は生涯変化することはありません。
したがって、長生きする人であれば「老齢基礎年金の繰下げ支給」をすればお得であると言えます。
本来の老齢基礎年金支給と繰下げ支給との違いは、以下のようになります。
【本来の老齢基礎年金】
○65歳に請求したとき)
本来の老齢基礎年金(100%)+振替加算
【繰下げしたときの老齢基礎年金】
○66歳まで繰下げたとき
本来の老齢基礎年金(108.4%)+振替加算
○67歳まで繰下げたとき
本来の老齢基礎年金(116.8%)+振替加算
○68歳まで繰下げたとき
本来の老齢基礎年金(125.2%)+振替加算
○69歳まで繰下げたとき
本来の老齢基礎年金(133.6%)+振替加算
○70歳まで繰下げたとき
本来の老齢基礎年金(142%)+振替加算
※昭和16年4月1日以前に生まれた人は増額率が異なり、年単位の繰下げとなります。
昭和16年4月1日以前に生まれた人の増額率
- 66歳まで繰下げたとき・・・112%
- 67歳まで繰下げたとき・・・126%
- 68歳まで繰下げたとき・・・143%
- 69歳まで繰下げたとき・・・164%
- 70歳まで繰下げたとき・・・188%
また、老齢基礎年金の金額を計算する場合、計算過程において「1円未満は四捨五入」するという「端数処理」を行うことになっています。
年金の金額を決定したり変更したりする場合は、「50円以上を切り上げ・50円未満を切り捨て」という端数処理が行われます。