老齢基礎年金の繰下げ支給とは

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老齢基礎年金の繰下げ支給とは

老齢基礎年金の繰下げ支給とは、本来65歳で請求できる年金を66歳以後に請求し、年金の給付を遅らせることを言います。

 

繰下げることが可能な期間は「66歳から70歳までの間」で、月単位で自由に決めることができます。

 

昭和16年4月2日生まれ以降の人の場合、繰下げた月数によって1ヶ月につき0.7%が年金支給額に増額されます。

 

これを1年に換算すると、8.4%の増額となります。

 

70歳まで5年間繰り下げた場合は42%の増額となり、この増額率は生涯変化することはありません。

 

したがって、長生きする人であれば「老齢基礎年金の繰下げ支給」をすればお得であると言えます。

 

本来の老齢基礎年金支給と繰下げ支給との違いは、以下のようになります。

 

【本来の老齢基礎年金】
○65歳に請求したとき)

本来の老齢基礎年金(100%)+振替加算

 

【繰下げしたときの老齢基礎年金】
○66歳まで繰下げたとき

本来の老齢基礎年金(108.4%)+振替加算

 

○67歳まで繰下げたとき
本来の老齢基礎年金(116.8%)+振替加算

 

○68歳まで繰下げたとき
本来の老齢基礎年金(125.2%)+振替加算

 

○69歳まで繰下げたとき
本来の老齢基礎年金(133.6%)+振替加算

 

○70歳まで繰下げたとき
本来の老齢基礎年金(142%)+振替加算

 

※昭和16年4月1日以前に生まれた人は増額率が異なり、年単位の繰下げとなります。

 

昭和16年4月1日以前に生まれた人の増額率

  • 66歳まで繰下げたとき・・・112%
  • 67歳まで繰下げたとき・・・126%
  • 68歳まで繰下げたとき・・・143%
  • 69歳まで繰下げたとき・・・164%
  • 70歳まで繰下げたとき・・・188%

 

また、老齢基礎年金の金額を計算する場合、計算過程において「1円未満は四捨五入」するという「端数処理」を行うことになっています。

 

年金の金額を決定したり変更したりする場合は、「50円以上を切り上げ・50円未満を切り捨て」という端数処理が行われます。