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特別支給の繰上げ請求書の記入方法とは その2
特別支給の老齢厚生年金の裁定請求を完了し、既に特別支給の老齢厚生年金を受け取っている人が「老齢基礎年金」を繰上げする場合には、「特別支給の繰上げ請求書」を提出します。
その際に記入する特別支給の繰上げ請求書は、正式には「特別支給の老齢厚生年金受給権者 老齢基礎年金支給繰上げ請求書」と言います。
以下に、「特別支給の老齢厚生年金受給権者 老齢基礎年金支給繰上げ請求書」の書き方について説明します。
【2ページ目(用紙の右側)】
○履歴
「1ページ目(用紙の左側)」の項目で「ある」に○をした場合に、記入します。
60歳から現在まで、国民年金・厚生年金・共済年金などの公的年金制度に加入したことがある人は、該当する欄に記入してください。
○生計維持申立てについて
加給年金の対象となる配偶者や子がいる場合に記入します。
「生計を維持している」「生計を維持されている」のどちらか該当する方の四角に、チェックを記入します。
○日付・受給権者氏名
請求者自らが名前を署名する場合は、押印は不要です。
以上を正確に記入し、老齢年金の裁定請求書先と同じ場所に提出します。
繰上げ支給が得になるか損になるかは、一概には言うことができません。
年金の受取総額は、より長い期間年金を受け取れるか、つまり、本人の寿命によって変わってきます。
繰上げ支給を請求した場合は、支給開始年齢から約17年が損益分岐点だと言われています。
メリット・デメリットを理解した上で、繰り上げ請求をすることをお勧めします。