繰上げ支給の選択肢とは〔年代別〕 その2

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繰上げ支給の選択肢とは〔年代別〕 その2

現在の年金制度は、年金の支給開始年齢が60歳から65歳へ引き上げている途中段階にあるため、繰上げ制度も生年月日に応じて選択肢が違います。

 

以下に、生年月日別にみた「繰上げ支給の選択肢」を記述します。

 

【男性 昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日以前の生年月日】
【女性 昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日以前の生年月日】

  • 「本来の支給」と「全部繰上げ」が選択できます。
  • 全部繰り上げを請求した場合、「本来の支給」より老齢基礎年金が減額されます。

 

【男性 昭和28年4月2日〜昭和36年4月1日以前の生年月日】
【女性 昭和33年4月2日〜昭和41年4月1日以前の生年月日】

  • 「本来の支給」と「老齢基礎年金と老齢厚生年金の全部繰上げ」と「老齢基礎年金の全部繰上げ」が選択できます。
  • すでに「報酬比例部分」を支給が開始されている場合は、「老齢基礎年金・老齢厚生年金の全部繰上げ」を選択できません。
  • 「老齢基礎年金と老齢厚生年金の全部繰上げ」とは、報酬比例部分の支給が開始される前に、老齢厚生年金の繰上げをした場合、同時に老齢基礎年金も全部繰り上げとなる制度です。
  • 「本来の支給」より老齢基礎年金と老齢厚生年金が減額されます。
  • 「老齢基礎年金の全部繰上げ」とは、報酬比例部分の支給開始後から65歳になるまでの間に、老齢基礎年金の繰上げが選択できる制度です。
  • 「本来の支給」より老齢基礎年金が減額されます。

 

【男性 昭和36年4月2日以後の生年月日】
【女性 昭和41年4月2日以後の生年月日】

  • 「本来の支給」と「老齢基礎年金・老齢厚生年金の全部繰上げ」が選択できます。
  • 「全部繰り上げ」の場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を請求することになり、片方だけの繰上げ請求はできません。
  • 全部繰り上げを請求した場合、「本来の支給」より老齢基礎年金と老齢厚生年金が減額されます。

※上記の生年月日の人〔男性 昭和24年4月2日以降・女性 昭和29年4月2日以降〕は、繰り上げ支給を選択したとしても、65歳時点で要件が合致すれば「加給年金」が加算されます。