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繰上げ支給の選択肢とは〔年代別〕 その1
現在の年金制度は、法の改正により複雑化しています。
年金の支給開始年齢が60歳から65歳へ引き上げている途中段階にあるため、繰上げ制度も生年月日に応じて、選択肢が違います。
以下に、生年月日別にみた「繰上げ支給の選択肢」を記述します。
【女性 昭和16年4月2日〜昭和21年4月1日以前の生年月日】
- 「本来の支給」と「全部繰上げ」が選択できます。
- 「経過的加算」の1年あたりの金額は同じです。
- 全部繰り上げを請求した場合、「経過的加算を除いた定額部分」は全額支給停止となります。
全部繰り上げを選択すると、「定額部分」が受け取れなくなり、さらに、「本来の支給」より老齢基礎年金が減額されます。
【男性 昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日以前の生年月日】
【女性 昭和21年4月2日〜昭和29年4月1日以前の生年月日】
- 「本来の支給」と「一部繰上げ」と「全部繰上げ」が選択できます。
- 「一部繰上げ」は老齢基礎年金だけでなく、定額部分も繰り上げとなります。
- 「定額部分」の支給が開始されると、「一部繰上げ」は選択できなくなります。
- 「経過的加算」と「経過的加算相当額」の1年あたりの金額は同じです。
- 全部繰り上げを請求した場合、「経過的加算を除いた定額部分」は全額支給停止となります。
- 一部繰り上げを請求した場合、「繰上げ調整額」が支給されます。
全部繰り上げを選択すると、「定額部分」が受け取れなくなり、さらに、「本来の支給」より老齢基礎年金が減額されます。
「繰上げ支給の選択肢とは〔年代別〕 その2」へつづく