老齢基礎年金の一部繰上げの注意点とは

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老齢基礎年金の一部繰上げの注意点とは

老齢基礎年金一部繰り上げを申請する場合に、いくつかの注意点を記述します。

 

老齢基礎年金の「一部繰上げ」と「全部繰上げ」の違いとは

 

「一部繰上げ」と「全部繰上げ」では、「一部繰上げ」の方が「定額部分」の総支給額に見合う「繰上げ調整額」が受け取れるという違いがあります。

 

繰上げ調整額とは、65歳までの定額部分の受取総額を同額に準じています。

 

一部繰り上げの減額率は、全部繰り上げと同様に0.5%です。

 

さらに残りの部分は減額されずに、「老齢基礎年金65歳以後の加算額」として65歳以降も残ります。

 

「一部繰上げ」の請求期限について

 

老齢基礎年金の一部繰上げを請求した場合は、一部繰り上げと同時に「定額部分」も繰り上げることになります。

 

したがって、「一部繰上げ」の申請は「定額部分」の支給が開始されると、できなくなってしまいます。

 

一部繰上げの計算方法について

 

繰上げ調整率=1−〔1〕÷〔2〕

 

〔1〕繰上げ請求月から定額部分を支給される年齢になる月の前月までの月数
〔2〕繰上げ請求月から65歳になる前の月までの月数

 

繰上げ調整額=定額部分×(1−〔1〕÷〔2〕)

 

◆一部繰上げの老齢基礎年金=繰り上げ前の老齢基礎年金×〔1〕÷〔2〕×(1−0.5%×〔2〕)

 

◆老齢基礎年金の65歳以後の加算額=繰り上げ前の老齢基礎年金 ×(1−〔1〕÷〔2〕)

 

上記のように、定額部分と繰上げ調整額の65歳までの受取総額は同じという意味は、以下の計算式であらわすことができます。

 

◆定額部分の受取総額=1年あたりの定額部分の額×年数(〔2〕−〔1〕)

 

◆繰り上げ調整額の受取総額={1年あたりの定額部分の額×(1−〔1〕÷〔2〕)}×年数