老齢基礎年金の一部繰り上げとは

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老齢基礎年金の一部繰り上げとは

老齢基礎年金一部繰上げとは、通常65歳以降に給付される年金を、一部分繰り上げて受け取ることを言います。

 

老齢基礎年金の一部繰上げは、全ての人が可能という訳ではなく、対象者が限られています。

 

昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日に生まれた男性と、昭和21年4月2日〜昭和29年4月1日に生まれた女性のみ、「一部繰上げ支給」を選択することができます。

 

対象となる人は、定額部分が支給される人に該当します。

 

また「一部」となっていますが、繰り上げる年金額を個人で指定することはできません。

 

繰上げ金額は、繰り上げ月数に応じて計算式が決まっています。

 

「一部繰上げ」の年金額については、「繰り上げ調整額」「一部繰上げの老齢基礎年金」「老齢基礎年金の加算額」の3種類をそれぞれ計算します。

 

繰り上げ調整額とは

繰上げた「定額部分」のことです。
65歳まで本来支給される定額部分の金額と、トータルが同じ金額になるように調整されます。

調整される割合のことを「繰上げ調整率」と呼びます。

 

一部繰上げの老齢基礎年金とは

65歳から本来支給される老齢基礎年金の、一部を繰り上げた金額のことです。
一部とは、本来支給される年金から「繰り上げ調整率」を引いた残りの部分となります。

 

老齢基礎年金の加算額とは

65歳から支給される老齢基礎年金の一部を繰上げて受け取っているため、その残りの部分が加算されます。

 

「65歳からの本来の支給」と「一部繰上げでの支給」の違いは、以下の通りです。

 

【65歳からの本来の支給】
○60歳以上65歳未満

報酬比例部分+(定額部分⇒定額部分の支給開始月以降)

 

○65歳以上
老齢厚生年金+経過的加算+老齢基礎年金

 

【一部繰上げでの支給】
○60歳以上65歳未満

報酬比例部分+(繰上げ調整額+一部繰上げの老齢基礎年金⇒繰上げ請求月以降)

 

○65歳以上
老齢厚生年金+経過的加算+老齢基礎年金の65歳以後の加算額+一部繰上げの老齢基礎年金