老齢厚生年金の繰上げとは

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老齢厚生年金の繰上げとは

年金制度では、「老齢基礎年金」だけでなく「老齢厚生年金」も繰り上げ請求することが可能です。

 

ただし、老齢厚生年金を繰上げできる対象者は、昭和28年4月2日以降に誕生した男性・昭和33年4月2日以降に誕生した女性となります。

 

老齢厚生年金の繰上げ支給における減額率は、老齢基礎年金と同じ計算式となります。

 

減額率=0.5%×(繰上げ請求月から報酬比例部分支給開始の前月までの月数)

 

老齢厚生年金の繰上げ請求を行う場合の注意点は、以下の通りです。

  • 老齢厚生年金を繰上げする場合、老齢基礎年金も同時に「全部繰上げ」となります。
  • 特別支給の老齢厚生年金(60歳以上65歳未満)を受け取ることができる人は、「報酬比例部分」を受け取ることができなくなります。

また、老齢厚生年金を繰上げ支給されている人が会社に就職し、「厚生年金」に加入することになると、「在職老齢年金」により年金が減額・調整されることになります。

 

※在職老齢年金とは
厚生年金を支給されている人が労働し、厚生年金に加入することによって、年金が減額されるという制度

 

在職老齢年金だけでなく、失業保険・高年齢雇用継続給付を受け取った場合も、同様に調整が入ります。

 

したがって、早期から年金を給付してもらうために「老齢厚生年金の繰上げ請求」をしても、様々な調整によって減額されることになると、繰り上げの利点が少ないと言えます。

 

ただし、在職老齢年金は厚生年金の制度であるため、老齢基礎年金に影響はありません。
老齢基礎年金を繰上げ支給されている場合も、減額されることはありません。