老齢基礎年金の全部繰上げの手続き方法とは

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老齢基礎年金の全部繰上げの手続き方法とは

老齢基礎年金繰上げ支給(全部繰り上げ)の手続き方法について記述します。

 

対象となる人は、以下の通りです。

  • 老齢基礎年金のみ受け取る権利のある人
  • 「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る権利のある人

60歳から65歳になるまでの希望時に、「裁定請求書」と「老齢基礎年金支給繰上げ請求書」を提出します。

 

「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る権利のある人が、年金請求と同時に繰り上げする場合は「裁定請求書」と「老齢基礎年金支給繰上げ請求書」を一緒に提出してください。

 

裁定請求は、住所地の社会保険事務所に提出してください。

 

ただし、最後に厚生年金に加入していた人は、会社の管轄の社会保険事務所(離れている場合は、最寄の社会保険事務所での受付も可)、第1号被保険者の期間のみの人は、市区町村の役場へ提出してください。

 

「特別支給の老齢厚生年金」を既に受け取っている人

 

「特別支給の老齢厚生年金受給権者老齢基礎年金支給繰上げ請求書」を提出します。
請求先は、上記にある老齢年金の裁定請求先と同じです。

 

繰上げ請求をすると、年金は翌月分から支給されます。
給付は、2ヶ月分をまとめて2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に支払われます。

 

また、年金制度における満年齢とは、誕生日の前日で計算されます。
年金における1ヶ月とは、1日から月末までを指します。

 

したがって、たとえば4月2日〜5月1日生まれの人が4月中に請求すると、ちょうど満年齢で請求できることになります。