老齢基礎年金の全部繰り上げとは

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老齢基礎年金の全部繰り上げとは

老齢基礎年金の受給開始は、本来65歳となっています。

 

しかし、本人の希望により、年金の支給開始年齢を選択することが可能です。

 

老齢基礎年金を65歳以前に給付してもらうことを「繰り上げ支給」、65歳以降に給付してもらうことを「繰り下げ支給」と呼びます。

 

かつては、1年単位で繰り上げ・繰り下げ開始となっていましたが、平成13年度から「月単位」で選択できるようになりました。

 

ただし、「月単位」で選択できるのは、昭和16年4月2日以降生まれの男性・昭和21年4月2日以降の女性が対象となっています。

 

老齢基礎年金を「繰上げ支給」できるのは、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている60歳以上65歳未満の人です。

 

この期間、任意加入している人は選択することができません。

 

繰上げ支給を選ぶと、繰り上げた月数によって「1ヶ月あたり0.5%」の年金額が減額されます。

 

これは、「1年で6%」の減額に相当します。

 

全部繰上げ」の老齢基礎年金額の計算方法は、以下の通りです。

 

繰上げ前の老齢基礎年金×(1−0.5%×繰上げ請求月から65歳になる前月までの月数)

 

上記の減額率は、昭和16年4月2日生まれ以降の人に適用されます。

 

それ以前の人については、請求時の年齢によって、減額率が決まっています。

 

昭和16年4月1日以前生まれの人の場合
65歳時を100%とした時の割合

 

〔繰り上げ支給を選択した時の年齢〕〔支給率〕
60歳のとき・・・58%

61歳のとき・・・65%
62歳のとき・・・72%

63歳のとき・・・80%
64歳のとき・・・89%

65歳のとき・・・100%

 

「繰上げ支給」で決定した減額率は、65歳以降も変わらず、減額された年金額が生涯継続します。

 

一度決定すると、変更することはできません。

 

また「繰り上げ請求」が可能なのは、現在のところ老齢基礎年金だけです。

 

「報酬比例部分」および「65歳からもらう老齢厚生年金」には、繰り上げ制度はありません。

 

但し、昭和28年4月2日以後生まれの男性・昭和33年4月2日以後生まれの女性を除きます。