厚生年金基金の設立条件とは

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厚生年金基金の設立条件とは

厚生年金基金を設立しようとする場合、企業はまず「厚生年金基金規約」を作成し、次に「厚生労働大臣」に認可申請をすることになります。

 

厚生年金基金設立には、3種類の形態があります。

 

単独型

1つの企業が単独で設立すること

 

連合型

主力企業を中心に、複数のグループ会社が設立すること

 

総合型

業界団体などを組織母体として、多数の企業が集団で設立すること

 

基金を設立するためには、「被保険者の半数以上の同意」と「被保険者の3分の1以上で組織する労働組合がある場合はその同意」を、それぞれの事業所ごとに得る必要があります。

 

年金基金の制度を設計する際には、以下の条件が必須となります。

 

終身年金であること
基金設立事業所の厚生年金被保険者全員が強制的に加入すること

 

基金の設立が厚生労働大臣に認可されると、基金は掛け金の管理・運用・給付などの事務作業や数理業務などを、金融機関に委託することになります。

 

基金は、信託銀行や生命保険会社に対して、年金信託契約または年金保険契約を締結します。

 

掛け金の運用については投資顧問会社、また、数理業務・給付支払事務などについては政令で定められた法人である政令指定法人などに委託することも可能です。

 

企業や従業員から拠出された保険料と掛け金は、代行部分を除いた厚生年金保険料は企業から国に支払われます。

 

さらに、代行部分の厚生年金保険料とプラスアルファ部分の掛け金は、基金を通じて運用受託機関へ配分されます。

 

信託銀行や生命保険会社などの運用受託機関は、運用成果をまとめて厚生年金基金へ支払います。

 

厚生年金基金は、運用収益と掛け金を原資として、受給者に対して年金を支払います。