厚生年金の育児休業特例とは

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厚生年金の育児休業特例とは

厚生年金の加入者が育児休業を取得する場合、特例が存在します。

 

近年、少子化により産前産後休暇・育児休暇などの優遇措置が用意されています。

 

休業中の生活保障には、以下のような優遇制度があります。

 

産前産後休業の期間

 

健康保険から「給料の3分の2」の金額が、出産手当金として給付されます。
尚、出産育児一時金は、子1人につき35万円となります。

 

※産前産後休業とは
産前休業は6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後休業は8週間となっています。

 

厚生年金の特例は無く、保険料は免除されません。

 

育児休業の期間

 

ハローワークから「給料の合計50%」の金額が、育児休業基本給付金・職場復帰給付金として支払われます。

 

※育児休業とは
申請することにより、子供が1歳に達するまで取得することができます。

(事情がある時は1歳6ヶ月までの場合もあり)

 

厚生年金の特例は、以下の通りです。

 

「育児休業等取得申請書」を提出することにより、厚生年金保険料が本人・会社とも免除されます。
ただし、免除期間は子供が3歳になるまでです。

 

育児短期時間勤務の期間

 

労働時間が短縮されるために、給料が減少します。

 

厚生年金の特例は、以下の通りです。

 

「育児休業等取得者終了届」「育児休業等終了時報酬月額変更届」「養育期間標準報酬月額特例申出書」を会社から社会保険事務所に提出してもらいます。

 

そうすることにより、給料が下がって職場復帰の日から3ヶ月間の平均給料が「標準報酬月額」となり、保険料も減額されます。

 

また、この場合「標準報酬月額」が下がったとしても、年金は変更前の金額で計算されます。
ただし、この優遇措置は子どもが3歳になるまでです。

 

上記のような優遇制度は、男性でも要件に該当すれば、社会保険事務所に特例の届け出をすることができます。
したがって、夫婦2人とも適用されることも可能です。