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厚生年金保険料とボーナスについて
厚生年金保険料は毎月の給料からだけでなく、「総報酬制」と言ってボーナスからも天引きされます。
かつて、ボーナスには年金保険料が掛かりませんでした。
平成15年4月の法改正によって、ボーナスにも保険料が掛けられるようになりました。
法改正に伴い、年金のさまざまな見直しが行われました。
この場合の「ボーナス」とは、年3回まで支払われる特別報酬とされています。
年間4回以上になると、給料に含めることになり「標準報酬月額」に反映されることになります。
ボーナスから天引きされる厚生年金保険料は、毎月の給料に当てはめる「標準報酬月額」に基づく計算方法ではなく、ボーナスとして支給された金額に対して、保険料率が適用されます。
ボーナスの場合も毎月の年金保険料と同様、会社と個人が半額ずつ掛け金を負担することになります。
毎月支払っている厚生年金保険料は「保険料額表」によると、毎月の給料が「62万円超」の人であっても、62万円として保険料が算出されることになります。
ボーナスの場合も、1ヶ月あたり「150万円超」の人は150万円として計算されます。
年俸制など年収の高い人は、この仕組みを利用することにより、厚生年金保険料を節約することも可能です。
なぜなら給料とボーナスの配分によって、年金保険料が変わってくるためです。
ただし、支払う年金保険料が多いほど、将来受け取る年金給付額が多いということは、言うまでもありません。
また、ボーナスの保険料を算出する場合は、1000円未満を切り捨てます。
これを毎月の給料の「標準報酬月額」に対して、ボーナスの場合は「標準賞与額」と呼びます。