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厚生年金保険料が変更されるとき
厚生年金保険料は、毎年4月・5月・6月の3ヶ月間に支払われた給料に基づいて計算されます。
4月〜6月の給料の平均を「標準報酬月額」として、原則として1年間に1度、厚生年金保険料は決定されています。
これを「定時決定」と言います。
「定時決定」で決定された保険料は9月から1年間適用され、翌月の10月より給与から天引きされます。
一度決定された「標準報酬月額」は、原則として次回の改定まで変更されることはありません。
しかし、昇給や降給または家族手当の増減などにより報酬額が大きく変動した場合、定時決定を待つことなく、標準報酬月額が改定されることがあります。
これを「随時決定」と言います。
随時決定は、以下の要件全てに該当する場合に行われます。
●「固定的な賃金」に変動があった場合
固定的な賃金とは、月単位で支給額が定まっているものを指します。
〔例〕基本給、通勤手当、家族手当、住宅手当、役職手当など
残業手当・皆勤手当・宿直手当などは、固定的な賃金ではないため、改定対象に含みません。
●改定月から3ヶ月間の給与を平均して計算する「標準報酬月額」が、現在と比較して原則2等級以上の差がある場合
固定給が減少し、代わりに残業代が増加したために「標準報酬月額」が増えた場合は、対象外となります。
●賃金の変動した月が3ヶ月連続し、各月の出勤日数が17日以上ある場合
例を挙げると、9月に給料が変動した場合は、9〜11月の給料平均により保険料が計算されます。
厚生年金保険料は12月から改定され、翌年1月以降に改定された保険料で天引きされることになります。