主婦と厚生年金の関係とは

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主婦と厚生年金の関係とは

主婦がパートなどで労働する場合、厚生年金など社会保険との関係はどのようなものになるのでしょうか?

 

パートやアルバイト・嘱託などの人が厚生年金に加入しなければならない条件は、以下のようになっています。

 

「1日の所定労働時間が正社員の4分の3以上、かつ、1ヶ月以上の所定労働日数が正社員の4分の3以上」

 

たとえば1日8時間・週休2日制の会社に勤務している場合は、1日5時間または月14日というのが概ねの目安になります。

 

特に、主婦などが上記の厚生年金加入要件を満たしているようであれば、夫の扶養から外れることが考えられます。

 

厚生年金への加入条件を満たしている場合、本人や会社の意思にかかわらず加入しなければなりません。

 

現段階で、会社員である夫の扶養に入っている「第3号被保険者」である場合、その状態を維持したいのであれば、以下の条件の両方を満たす必要があります。

 

【第3号被保険者の要件】
○会社員に扶養される配偶者の要件として、年収が130万円未満であること

○自分自身が厚生年金に加入していないこと

 

また、パートタイマー労働をしている人の年収と「住民税・所得税・社会保険」との扶養対象の関係は、以下のようになっています。

 

【パートタイマー雇用の年収と扶養関係】
○100万円以下のとき

住民税、所得税、社会保険・・・扶養家族として扱われるため、支払う必要なし

 

○100万円超103万円以下のとき
住民税・・・扶養対象外となる

所得税、社会保険・・・扶養家族として扱われるため、支払う必要なし

 

○103万円超130万円未満のとき
住民税、所得税・・・扶養対象外となる

社会保険・・・扶養家族として扱われるため、支払う必要なし

 

○130万円以上のとき
住民税、所得税、社会保険・・・扶養対象外となる

 

どうしても厚生年金に加入したくない場合は、加入要件に該当しない程度に勤務状況を制限するなど対策を講じることになります。